今回、対象となったいわゆるマジコンと呼ばれるもののひとつ「R4 Revolution for DS」
すでにご存知のとおり、ニンテンドーDS用のいわゆる「マジコン」を販売していた業者に対し、任天堂ほかゲームメーカー54社が集団で訴訟を起こした。しかしこれ、なぜ「不正競争防止法」なのだろうか?
●マジコン自体に罪はある? ない?
既報のとおり、7月29日、任天堂ほかゲームメーカー54社がニンテンドーDSのマジコンの輸入・販売を行う5社に対し、不正競争防止法に抵触するとして訴訟を起こした。
ここで気になったのが、「不正競争防止法」で提訴している点だ。マジコン最大の問題は、インターネットなどに氾濫するコピーROMで遊べてしまう点であり、ここだけ見るとアヤシイのは「著作権法」ではないか? ということになる。
ここが法律の難しいところなのだが、マジコンとは本来「バックアップツール」であり、自分が持っているソフトが壊れた時のために、バックアップで遊ぶためのもの、というのが表向きの存在理由だった。基本的に、自分で自分のソフトをコピーして遊ぶだけなら著作権上何ら問題はない。またコピーROMをインターネットにばらまいている人を著作権法で罰することはできるが、マジコン自体はあくまで「バックアップをとっているだけ」なので、マジコンの販売業者をこれで訴えることはできない、というわけだ。
引用元 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080731-00000056-zdn_g-game
